2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制がなされるよう法に基づく届出、登録等の諸手続の遵守の確保、年間宿泊日数等の適切な把握などによって、違法民泊の厳正な取締りに努めること。
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制がなされるよう法に基づく届出、登録等の諸手続の遵守の確保、年間宿泊日数等の適切な把握などによって、違法民泊の厳正な取締りに努めること。
さらに、不適切な民泊を防ぐためには、宿泊日数等を住宅宿泊事業者に報告させる必要があると思いますが、どのように確実な定期報告を担保するのでしょうか。国土交通大臣にお伺いをいたします。 次に、地域の実情に応じた民泊の導入のための配慮についてお尋ねをいたします。 旅館、ホテルについては、都市計画法と建築基準法における用途制限があり、住居専用地域では原則として営業できないこととなっております。
家主不在型民泊における犯罪や不法滞在等への悪用を避けるための対応策と宿泊日数等の定期報告の担保についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊管理業者に対して宿泊者名簿の備付けを義務付けることとしております。
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制が課せるよう宿泊日数等の実態把握を行い、違法民泊の取締りに努めること。
東京都及び栃木県から聴取したところによりますと、東京都におきましては、観光関連施設等に対する調査、これに基づきまして、観光地点の入り込み客数と宿泊施設に対する調査に基づく宿泊施設宿泊客数を基に平均の訪問観光地点数、平均宿泊日数等のパラメーターを活用いたしまして、東京都全体の観光入り込み客数を推計しているという状況でございます。
○緒方政府委員 これは一般的に申しまして形式的にこれが適正である、適正でないと宿泊、日数等につきましてきめることはなかなかむずかしいと思いますが、北海道であればこれは先ほど御引例があったように、東京の日帰りの場合に北海道の場合は二泊三日くらい地理的な関係で要するのじゃないか、こういうところから申しますと、この範囲で妥当ではないかということは言えると思うのです。